推定相続人の廃除とは。

被相続人となる人が、日常的に子から虐待を受けていたとします。
そんな子に相続財産を一銭たりとも渡したくないと思っている場合、家庭裁判所に申し立てることで推定相続人を「廃除」することができる可能性があります(「排除」ではありません)。

廃除できるのは、遺留分を有する推定相続人に限ります。
なぜなら、遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)に相続財産を渡したくないと思ったらそのような遺言をすることで目的を十分達成できるからです。

どんな場合に「廃除」できるかは、ケースバイケースで具体的には家庭裁判所の判断によることになりますが、民法第892条では「被相続人に虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」と規定されています。

また、「廃除」は遺言書でする事も可能です。

群馬県内で遺言書で廃除をお考えの方は当事務所におまかせください。

弊所では、相続手続き、遺言書作成、遺言執行、などに関する相談やお困りごとを承っております。お気軽にお問合せください。