特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があることは、前回の記事でお伝えしました。

では、具体的に特定遺贈と包括遺贈の違いを説明します。

「特定遺贈」は、具体的に相続財産を特定して、遺贈することです。
例えば、A不動産や、○○社の株式100株、財産のうち100万円、などです。
特定遺贈は、死因贈与(契約)と解されておりますので、遺贈を受けるか否かは、受贈者が自由に選択できます。

一方、「包括遺贈」は、相続財産(の一部)を包括的に遺贈することです。
例えば、全ての相続財産の3分の1、預貯金の3分の1、などです。
注意すべきは、包括遺贈された受贈者は「相続人と同一の権利義務を有する」ということです。
従って、遺贈を拒否する場合は、決まった期間内に放棄の申述をする必要がありますし、遺産分割協議にも参加する義務が生じます。

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