相続と遺贈

相続は、亡くなった方の配偶者や子など、相続を受けられる人が法定されているのに対し、遺贈とは亡くなった方が、遺言で(主に)相続人以外の誰かに財産を譲渡することです(相続人に遺贈することもできます)。

ときどきあるケースとしては、相続人たるきょうだいが存命でも、近所に住んでいてお世話になっている甥姪に遺贈したい場合などが挙げられます。

遺贈はもちろん親族以外にもできます。慈善団体に寄付するなんて場合がその例です。

また、遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」がありますが、それについては、次回詳しく説明いたします。

弊所では、相続手続き、遺言書作成、遺言執行、などに関する相談やお困りごとを承っております。お気軽にお問合せください。