父が亡くなった時に胎児だった、つまり母のお腹の中にいた子には相続権があるのでしょうか。
答えは、相続権「有り」です。民法第886条1項にはこう規定されています。「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」
ただし、いわゆる死産の場合には適用されません(886条2項)。
民法第3条では、「私権の享有は、出生に始まる。」と書かれており、反対解釈すると、「生まれていない子に一切の権利は無い」ということになります。
886条は3条の例外規定と言えますね。
相続手続きの実務上は、胎児には特別代理人を付して遺産分割を行うことになります。
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