2019年7月1日に、改正相続法が施行されました。
本コラムでは、数回にわたって、改正法の内容を解説してみたいと思います。
まずは、「自筆証書遺言」についてです。
改正前の自筆証書遺言は、「自筆」というだけあり、ワープロで打った文字は無効で、すべての文字を自筆にてしたためる必要がありました。
契約書等の文書は、内容はワープロ文字で、署名は手書きというのが普通ですよね。
改正前は全て遺言者の手書きが求められており、いかに古い法律であったかが伺えます。
そして、今回の改正では、そのうち一部が緩和され、「財産目録」をワープロで作成したり、預金通帳のコピーを添付するなどでもよいことになりました。
ただし、依然として、遺言の本文は全て自筆が求められております。
相続手続きのプロとしては、争いが起きることが予想される相続では、公正証書遺言をおすすめします。