亡くなった方が複数の遺言書をしたためていた場合、その遺言の優劣はどうなるのでしょう?
たとえば、先の遺言には、ある不動産を「Aに相続させる」と書いてあり、後の遺言には、同じ不動産を「Bに相続させる」と書いてありました。じゃあ仲良くAとBで分けようということにはなりません。
答えは、後の遺言が有効になります。もちろん、両方の遺言書が法的に有効であることが前提です。
民法第1023条1項は「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定しています。
前述の例では、「Aに相続させる」が撤回され、「Bに相続させる」が有効になるということです。
尚、自筆証書遺言を発見した場合は「開封前に」家庭裁判所の検認が必要です(民法第1004条1項)。発見したら早く内容を確認したい気持ちはわかりますが、絶対に開封せず、速やかに家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。開封してしまっても、必ずしも遺言書が無効になるわけではありませんが、開封した人は5万円以下の過料を科せられる可能性があります(民法第1005条)。
相続手続きのプロとしては、遺言内容が確実に担保される「公正証書遺言」をおすすめします。群馬県内で遺言書作成をお考えの方、相続手続きは当事務所におまかせください。
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