今回は遺留分について説明します。
相続に関心を持っている方であれば聞いたことがあると思います。
例えば、甲さんの遺言書にこう書かれていたとします。
「甲の全財産を乙さん(赤の他人)に遺贈する」
本来の相続人の相続分は「無し」という遺言内容ですが、それで納得できますか?
そこで、相続人は「遺留分減殺請求権」に基づき、受贈者(遺贈を受けた人)に対し「遺留分減殺請求」ができます。
どのぐらい請求できるかと言うと、法定相続分の半分です(相続人が直系尊属の場合のみ三分の一)。
これを「遺留分」と言います。
相続人が数人いてもそれぞれの相続人がそれぞれ請求できます。
また、「遺留分減殺請求」は、裁判所に訴える必要は無く直接受贈者などに請求することができます。
もっとも、受贈者が大人しく支払わなければ裁判になってしまいますが、特別な事情がない限り遺留分減殺請求者の訴えが認められるでしょう。
ただし、以下の相続人に遺留分はありませんのでご注意ください。
・兄弟姉妹
・「廃除」された相続人
尚、代襲相続の場合でも、被代襲者に遺留分があれば、代襲者も遺留分が認められます。
遺留分減殺請求権は、遺留分減殺請求権者が相続人となったことを知ってから一年経過、
または、当該相続が発生してから十年経過した場合は消滅します。
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