遺言執行者の権利義務と復任権

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために尽力する者であり、あくまでも遺言者の遺志を実現するために任務を行う必要があります。

ただ、遺言で自分が執行者に指名されても(その任務が果たせないと考えるなら)断ることもできます(民法第1006条3項)。

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条)」と規定されており、強い権限を持っている一方、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない(民法第1007条2項)」などといった義務も課せられております。

また、一度は遺言執行者として就職した場合でも、第三者にその任務を行わせることができます(復任権)(民法第1016条)。

忙しくて執行者としての実務ができない方がほとんどだと思います。そんな時は是非とも専門の行政書士にご相談、ご依頼ください。

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