配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の所有する建物にお住いの配偶者を保護する制度です。
簡単に言うと、他の相続人がいる場合でも、配偶者がその家にずっと住み続けることができる制度です。
普通のことのように感じる方も大勢いらっしゃるでしょう。
でも、家族が不仲だったりすると、それが当たり前ではないことも多々あります。
制度の具体的な内容は、まず、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分けて考えます。
そして、遺産分割で配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得するという方法です。
ただし、「配偶者居住権」は、現在居住している自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権ではありませんので、自由に売買したり賃貸したりすることはできません(住み続けるための権利ですので)。
尚、本法律は、2020年4月1日より施行されます。
具体手な相続分は相続財産の内容にもよりますので、相続手続きはプロにご依頼することをおすすめします。