相続などで取得した農地に建物を建ててませんか?
農地を別の用途で使用する場合は、たとえご自分の土地であっても農地法に基づいた許可または届出が必要です。
悪質な場合は、原状回復、工事停止などの措置を命じられる可能性があります。
更に罰則規定もありますので、ご注意ください。
当事務所は農地転用を得意としております。
ぜひお気軽にお問合せください。
当事務所は高崎市内はもとより、群馬県全域に対応いたします。
農地転用以外にも、相続手続き、遺言書作成、民事信託、建設業許可、経営事項審査、会社設立、在留許可、永住許可、帰化申請、などの行政書士業務ももちろんお請けいたします。