遺言書作成

遺言書の種類

遺言書は、以下の3種類の類型があり、それぞれにメリット・デメリットがありますので、遺言者に合ったものを作成します。

●自筆証書遺言
全て遺言者が手書きで書きます。パソコンなどで作成し、印刷したものは自筆証書遺言として認められません。ただし、財産目録については、手書き以外でも大丈夫です。
遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所に対して「検認手続き」を申し立てる必要があります。
法務局での預かり制度を使えば、遺言書が散逸したり改ざんされることを防ぐことができます。

●公正証書遺言
遺言者が遺言内容を公証人に口述し、公証人がそれを書面に落とし込み作成します。
遺言内容口述する際に、証人2人以上の立会が必要です。利害関係者(推定相続人など)は証人になれません。
実際には、あらかじめ公証人と遺言内容の打ち合わせをして、その後遺言書を作成する日を予約し、予約日になったら公証役場等で遺言書を作成します。
公正証書遺言は、遺言内容に争いが生じることがほぼ無いと言えますので、遺言者にとってはもっとも安心できる遺言方法です。

●秘密証書遺言
公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

遺言書を書きたいけど、どの遺言方法で作成すれば良いでしょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットを挙げましたので、ご自分に合った遺言方法を検討してください。
費用と手間が多くかかりますが、遺言書の形式不備で無効になったり、遺言内容について不利な相続人から「遺言書の無効申し立て」されるリスクを考え、「公正証書遺言」をおすすめします。

●自筆証書遺言
【メリット】
・手軽に作成できる
・費用がかからない
【デメリット】
・形式不備により遺言が無効になる場合や相続トラブルになるリスクがある
・自宅等で保管する場合には偽造・変造・紛失のリスクがある
・遺言書作成時に遺言者に意思能力が なかったとして争われやすい

●公正証書遺言
【メリット】
・形式不備により無効になるリスクがない
・公証役場で保管するので偽造・変造・紛失のリスクがない
・家庭裁判所の検認が不要
・遺言書作成時の意思能力について争われる可能性が低い
【デメリット】
・作成に費用がかかる
・作成に手間がかかる

遺言書作成は行政書士本間事務所にご相談ください

遺言書作成は専門家である弊所にご相談ください。
自筆証書遺言の場合、遺言内容をお聞きし、文案を起草しお客様に書いていただきます。
公正証書遺言の場合、遺言内容をお聞きし、弊所が公証役場と打合せを行いますので、手続きがスムーズに進みます。
弊所は、不必要だったり、ご希望されない手続きを無理におすすめすることは一切ございませんのでご安心ください。